盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について
【重要】盛土規制法の運用開始日前後の取扱いについて
宝塚市では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の規制区域が市内全域に指定され、同法の運用を開始しました。運用開始日前後の許可申請・工事について、届出、許可の取下げ、および再申請が必要となる場合があります。宝塚市での宅造法(旧法)に基づく許可申請の受付および盛土規制法の運用開始日前後の取扱いについては下記のとおりです。ご理解とご協力をお願いいたします。
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盛土規制法の運用開始日前後の取扱いについて(開発許可が不要な造成工事の場合) (PDF 114.3KB)
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盛土規制法の運用開始日前後の取扱いについて(開発許可が必要な場合) (PDF 123.1KB)
運用開始の際に既に行われている工事について
令和7年3月31日以前に工事着手し、運用開始以降も以下の盛土等の工事をする場合は、運用開始日から21日以内(令和7年4月22日まで)に市長に届け出なければなりません。
- 土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土
- 一時的な土石の堆積
- 旧宅地造成工事規制区域外で行っている宅地造成(都市計画法の開発許可を取得しているものを含む)
(注)旧宅地造成工事規制区域内において、盛土規制法の区域指定前に都市計画法に基づく開発許可を受けたもの、宅造法(旧法)の許可を受けたもの、および許可を要しない工事に該当するものは除きます。
盛土規制法の運用開始および規制区域について
盛土規制法の背景
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するものです。
規制区域
兵庫県の盛土規制法に基づく基礎調査結果により、令和7年4月1日に宝塚市全域が盛土規制法の「宅地造成等工事規制区域」に指定され、同法の運用を開始しました。なお、宝塚市内に「特定盛土等規制区域」および「造成宅地防災区域」指定の予定はありません。
盛土規制法の内容
- 許可が必要な工事について
盛土規制法に規定される宅地造成等工事規制区域内(宝塚市全域)において、以下の宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行うときは、工事に着手する前に、市長の許可を受けなければなりません。
- 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
- 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
- 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(上記1,2に該当する盛土又は切土を除く)
- 上記1,3に該当しない盛土であって、高さが2メートルを超えるもの
- 上記のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
- 一時的に堆積する土石の高さが2メートルを超え、かつ当該土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えるもの
- 上記6に該当しない一時的な土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
(注1)5のうち、高さ2m以下であって盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が30cmを超えない盛土又は切土は許可不要
(注2)7のうち、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が30cmを超えない土石の堆積は許可不要
(注3)「がけ」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
(注4)宅地における造成または宅地にするための造成工事の許可手続きを行おうとする場合は、事前に「開発まちづくり条例(宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例)」に基づく手続きが必要です。詳しくは、開発指導課までお問い合わせください。
(注5)上記(注4)の「開発まちづくり条例」に基づく手続きが不要な許可手続き(一時的な土石の堆積、農地の造成など)を行おうとする場合は、事前に開発審査課まで相談してください。
盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)
手続に関する手引き
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宝塚市宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する手引き (PDF 12.0MB)
※許可手続き申請手数料は手引きに記載しています。
技術マニュアル
技術マニュアルについては下記リンク先の兵庫県のホームページ内、「宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等技術マニュアル」をご確認ください。
宝塚市においては、兵庫県が定める「宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等技術マニュアル」に対して追加、補填する技術基準を追補資料として定めています。この追補資料は、宝塚市において許可をする際に適用されます。
申請書等様式
盛土規制法における宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する手続きに必要な申請書等の様式は下記ページに掲載しています。
工事の許可及び届出に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第4項及び第21条第2項に基づき、宅地造成等に関する工事の許可及び届出を受理したものについて、工事主の氏名等を公表します。
土地の保全について
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者、占有者は、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第22条)。所有者等が、義務を十分果たせず危険な状態となっている土地について市は、適正な防災措置をとるように勧告または命令することができます。このような勧告または命令された土地の内、宅地において勧告・命令に係る防災工事を行おうとする場合、必要な資金を「住宅金融支援機構」から借りることができます。
住宅金融支援機構のホームページ
関連リンク
- 国土交通省:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)
- 国土交通省:「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)公布(外部リンク)
- 兵庫県:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(外部リンク)
- 宝塚市地図情報|トップページ(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発審査課
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