宅地造成(宅地造成等規制法)について

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ID 1009605 更新日  2025年4月9日

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こちらは宅地造成等規制法(旧法)のページです

・盛土規制法の内容については、下記ページをご確認ください。

・宝塚市では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域が指定され、同法の運用を開始しました。

宅地造成等規制法とは

宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂の流出による災害が生ずるおそれが大きい市街地等の土地の区域を、都道府県知事等が「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる一定規模以上の切土又は盛土等を行う場合には許可を受けていただくとともに、宅地所有者等に対して災害防止のために必要な措置を講ずるよう勧告等を行うことで、宅地造成に伴う災害の防止を図るものです。

宅地造成工事規制区域(旧法における規制区域)

宝塚市域では、昭和37年6月6日の第1次指定、および平成元年10月25日の第6次指定により指定されていました。

造成宅地防災区域

平成18年の宅地造成等規制法の改正(平成18年9月30日施行)により、宅地造成工事規制区域外において、崩落等の危害が生じるおそれのある既存の一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを、都道府県知事等が「造成宅地防災区域」として指定することができるようになりました。

「造成宅地防災区域」に指定されますと、区域内の宅地所有者等に対して災害防止のために必要な措置を講ずるよう勧告等を行うことができるとともに、宅地所有者等は必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。(宝塚市では指定をしている区域はありませんでした。)

許可が必要な宅地造成(旧法)

宅地造成工事規制区域内において、以下の宅地造成に関する工事を行うときは、工事に着手する前に、市長の許可を受けなければなりませんでした。

  • 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
  • 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
  • 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
  • 上記のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(注1)「がけ」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいいます。

(注2)宅地造成許可の手続きを行おうとする場合は、事前に「開発まちづくり条例(宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例)」に基づく手続きが必要です。詳しくは、開発指導課までお問い合わせください。

許可の基準(旧法)

許可を受ける場合は、宅地造成等規制法施行令第4条から第15条まで(宅地造成に関する工事の技術的基準)および宝塚市の宅地造成技術マニュアルに基づいて計画してください。

なお、以下の「参考資料編」には、擁壁に関する一般的事項等をまとめていますので参考にしてください。

宅地造成等規制法 申請手数料(旧法)

宅地の保全について(旧法)

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。所有者等が、義務を十分果たせず危険な状態となっている宅地について市は、適正な防災措置をとるように勧告又は命令することができます。このような勧告・命令に係る防災工事を当該宅地に行おうとする場合、必要な資金を「住宅金融支援機構」から借りることができます。

住宅金融支援機構のホームページ

許可申請書等のダウンロード

宅地造成等規制法第12条第1項の変更許可申請書

宅地造成等規制法第12条第2項の変更届

宅地造成等規制法第13条第1項の工事完了検査申請書

宅地造成等規制法のその他書類

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発審査課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2194
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。