無償化保育料の請求方法

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ID 1060612 更新日  2025年7月3日

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新2号・新3号認定を受けた方が請求時に必要となる書類

(1)預かり保育料または月額利用料を利用している施設にお支払いいただき、利用している施設から領収証兼提供証明書を受け取ってください。

(2)請求書と領収証兼提供証明書を保育事業課に提出(窓口に持参または郵送)してください。

※各保育料の請求をするためには、新2号または新3号認定を受ける必要があります。
 認定についてはページ下部の関連情報≪無償化の認定を受けるための申請方法≫をご確認ください。

※利用月の末日から2年以内であれば 請求ができますので、利用月をまとめて提出いただくことも可能です。
 ただし、長期間書類を保有していると紛失する恐れもありますので、定期的なご提出をお願いします。

支払予定日や請求期限など詳しくは、以下の「請求手続きについて」をご覧ください。

請求に必要な様式は以下よりダウンロードしてください。

無償化対象施設の方へ

領収証兼提供証明書は以下のいずれかの様式を使用してください。(A)は基本の様式、(B)は利用日の選択欄がある詳細版の様式です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 保育事業課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-2037 ファクス:0797-74-9948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。