すべての飲食店等に消火器が必要です!
平成28年(2016年)12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正され、令和元年(2019年)10月1日から「火を使用する設備又は器具」を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積に関わらず消火器具を設置することが義務付けられています。
改正内容
改正前 延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に消火器具の設置が義務
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改正後 面積規制がなくなり、すべての飲食店等に消火器具の設置が義務
飲食店等とは
料理店、食堂、レストラン、喫茶店、スナック、居酒屋などが該当します。
火を使用する設備又は器具とは
ガスコンロ(カセットコンロを含む)などで調理のために用いるもので、火を使用しないIHコンロは除きます。
消火器具の設置が免除される場合(延べ面積が150平方メートル未満に限る)
- 「火を使用する設備又は器具」が設置されていない場合
- 熱源が電気のみの場合
- 「防火上有効な措置」をすべての「火を使用する設備又は器具」に設けている場合
防火上有効な措置とは
次の1~3いずれかの対策が取られている場合、消火器具は設置不要です。
- 調理油過熱防止装置
センサー(すべての火口に必要)が温度を感知し、自動的にガスの供給を止めて火を消す(Siセンサー)
2. 自動消火装置
火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
(フード等用簡易自動消火装置等)
3. 圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、
自動的にガスの供給を止めて火を消す装置
消火器の設置について
- 業務用消火器を設置してください。
- 消火器を設置した箇所には、消火器と表示した標識を見やすい箇所に設けてください。
- 容易に使用できる箇所に設置してください。
消火器の点検について
- 設置が必要となる消火器は、点検が必要となります。
- 飲食店等の場合は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署への報告書提出が必要となります。
- 蓄圧式消火器で製造から5年(加圧式は3年)を超えないものは、目視による確認等で自主点検・報告が可能です。
消火器の点検結果報告書の様式
下記の様式に記入し、管轄する消防署へ報告してください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
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