特定施設の設置等の届出、指導等に関すること
公共下水道施設を保護するために、施設の機能を妨げ、または施設を損傷するおそれのある下水を
排除して公共下水道を使用するものに対しては、除害施設を設ける等の必要な措置が求められます。
特に、工場・事業場等から排出される汚水は、水質を監視するために特定施設の設置等の届出を
受け、適宜、指導等を行っています。
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