【兵庫県産後ケア事業協力実施機関の皆様へ】宝塚市産後ケア事業について

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ID 1059878 更新日  2025年4月2日

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産後ケア事業の兵庫県集合契約について

宝塚市は、令和7年4月1日から兵庫県が開始する産後ケア事業集合契約に参加しています。

宝塚市民に産後ケアを提供される場合は、次の要綱及びマニュアルを必ずご確認ください。

集合契約に関する詳細は兵庫県ホームページをご覧ください。

【市民向け】宝塚市産後ケア事業

宝塚市の利用回数と自己負担額(利用券と利用証の両方が必要です)

 

宿泊型

通所型

訪問型

サービス内容

実施機関に宿泊し、

助産師等がケアや

サポート等を実施。

実施機関に通所し、

助産師等が個別又は集団で

ケアやサポート等を実施。

助産師等がご自宅へ

訪問し、ケアや

サポート等を実施。

利用者

負担額

 

1回(1日)あたり3,700円

1泊2日7,400円

1時間あたり680円

 

1時間あたり250円

 

生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料

利用券(最大)

4日分

21時間分

14時間分

助成回数

訪問型・通所型・宿泊型合わせて7回まで

宿泊型は最大4回まで(3泊4日まで)入所日・退所日はそれぞれ1回と算定します

 

利用の流れ

産後ケア支払請求フロー図 
産後ケア支払請求フロー図

(1) 利用者が、宝塚市へ利用を申請します(利用申請書兼情報提供同意書を提出、電子申請も可能です)。

(2)市が利用者の希望や状況を確認し、利用を決定します(利用券と利用証を発行)。

(3)利用者は、協力実施機関に連絡し予約をとります(宝塚市が利用者の代わりに予約をする場合あり)。

(4)協力実施機関は、予約が入ったことを宝塚市に報告し、情報提供を依頼してください(2回目以降の予約については、報告は不要です)。

    ※予約受付後、宝塚市に利用予定日、実施予定時間、サービス内容、を電話(0797-86-0056)

    か次の電子申請フォーム(実施機関向け予約内容連絡用)からご連絡ください。

(5)利用当日は、利用者から利用証(様式10-1、10-2、10-3)を必要枚数を受け取り、利用者に自己負担額を請求してください。

    ※宿泊型の場合、入所日・退所日それぞれを1日と算定します。1泊2日の場合、宿泊型の利用証が2枚必要です。

(6)協力実施機関は、請求書(様式7-1、7-2)に利用報告書(様式6)と利用証(様式10-1、10-2、10-3)を添えて、当月1か月分をまとめて翌月10日までに宝塚市に請求してください。

(7)宝塚市は、請求書を受理した日から起算して、30日以内に協力実施機関へ委託料を支払います。

※利用者が持参する、下記の利用証を必要枚数受け取り、自己負担額を請求してください。

(様式10号-2 )宝塚市産後ケア事業利用証見本(通所型)
(様式10号-2)宝塚市産後ケア事業利用証見本(通所型)

留意事項

  1. 宝塚市外に転出された方は、宝塚市の産後ケア事業は利用できません。
  2. オプションサービスを実施する場合は、利用者に説明を行い自己負担になる旨の了解を得た上で、実費の徴収をしてください。
  3. キャンセル料を設定した場合、直接利用者に請求することになります。利用者へ事前の丁寧な説明をお願いします(キャンセル発生時期、金額等)。利用証はキャンセル料の支払いには使用できません。
  4. 利用上限があります。利用者から利用証を必要枚数受け取り、自己負担額を請求してください。また、母子健康手帳の産後ケアのページにも利用の記録をお願いします。

 

 

産後ケア事業様式等(様式6~9号)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。