職場の健康保険を脱退したとき
職場の健康保険を脱退したとき
国民健康保険組合(医師国民健康保険組合や美容国民健康保険組合など)や社会保険など、他の健康保険に加入していた人が、退職等の理由で健康保険を喪失し、国民健康保険へ加入する場合届け出が必要です。
また、健康保険に被扶養者として加入していた人が、被扶養者の条件を満たさなくなり健康保険を喪失した場合も同様となります。
退職後も引き続き社会保険等に最大2年間加入できる任意継続制度があります。任意継続の保険料は、国民健康保険に加入したときの保険税と比べて低額の場合があります。任意継続制度に加入するには、資格喪失後20日以内に手続きが必要ですので、あらかじめ勤務先に相談してください。
いつまでに
- 健康保険の資格を喪失した日から14日以内
手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書(職場または加入していた健康保険から交付されるもの)
- 加入者および世帯主の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署交付の顔写真付きのもの)
提出場所
- 宝塚市役所 国民健康保険課
- 宝塚市役所の各サービスセンター・サービスステーション
電子申請でも手続きできます
保険税の計算について
国民健康保険に加入した時の保険税につきましては、下記のページをご活用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。