高額療養費について
高額療養費制度とは、1ヶ月の間に国民健康保険を使って医療機関等の窓口で負担した医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額をあとから支給する制度です。
なお、加入者の負担を軽減する観点から、実質的な申請を初回時のみとする手続きの簡素化(高額療養費の自動振込)を実施しています。
高額療養費の申請と支給について
高額療養費の支給対象世帯には診療を受けてから概ね3ヶ月後にお知らせはがきを送付いたします。
お知らせはがきに記載されている該当月の診療について手続きをしていただきます。
(事前申請は受け付けておりません。)
申請に必要なもの
- お知らせはがき
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・資格確認書等)
支給金額は、医療機関が作成した診療報酬明細書(レセプト)を診療内容審査した後の費用額で計算しますので、支給は早くても診療を受けてから4ヶ月後となります。
高額療養費制度の自己負担額について
70歳未満の国民健康保険被保険者の場合
(注1)金額については、個人ごとの総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた金額を算出し、国保加入者全員分を合計した金額です。 (注2)療養を受けた月以前の1年間に、同一国保世帯において3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額まで負担した場合も含む)場合には、4か月目から「多数該当」となり自己負担限度額がさらに軽減されます。
70歳~74歳の国民健康保険被保険者の場合
(注4)同一世帯における、世帯主(擬制世帯主含む)及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯。
(注5)同一世帯全員が住民税非課税で、且つ世帯全員の収入から必要経費・控除額を除く(年金は控除額80万円)と所得が0円となる場合。
(注6)療養を受けた月以前の1年間に、同一国保世帯において3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額まで負担した場合も含む)場合には、4か月目から「多数該当」となり自己負担限度額がさらに軽減されます。
自己負担額の計算方法(支給要件)について
- 月の初日から月末までの受診について支払った金額(保険診療分における一部負担金に限る)を1ヶ月として計算します。月をまたがった診療については、それぞれの月で自己負担限度額を超えなければ支給されません。
- 差額ベッド代(室料差額)や付き添い看護料(基準看護の病院)、歯科の差額徴収分、健康診断等、文書料などの保険適用診療以外(自費)にかかる負担額と、入院時食事療養費標準負担額は対象になりません。
70歳未満の国民健康保険被保険者
- 1つの医療機関ごとにそれぞれ別計算
- 同じ医療機関であっても、入院・外来・医科・歯科はそれぞれ別計算
- 上記の条件で別々に合計した結果が21,000円以上になった自己負担額が高額療養費の合算対象となります。
70歳~74歳の国民健康保険被保険者
- 1ヶ月のうちの入院・外来すべての保険診療にかかる一部負担金が合算対象になります。
還付金詐欺が多発しています!!
銀行のATMへ行くように指示する電話には特に注意してください
●市役所を含めて、ATMから公金の還付手続きをお願いすることは絶対ありませんので、そのような連絡を受けたときは、すぐに警察署へ通報しましょう。
宝塚警察署電話:0797-85-0110
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
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