死亡されたとき(年金)

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ID 1000515 更新日  2025年4月4日

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国民年金・厚生年金

年金を受給していた方が亡くなったときは「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、亡くなった方の年金の加入状況やご遺族との関係によって、下記の年金・一時金を受け取ることができます。

  1. 未支給年金
  2. 遺族年金
  3. 死亡一時金
  4. 寡婦年金

詳しくは、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。

共済年金

各種共済組合へお問い合わせください。

恩給

総務省 恩給相談室(03-5273-1400)へお問い合わせください。

無年金外国籍高齢者・障碍者等福祉給付金

下記の給付金を受給していた方が亡くなったときは、本庁舎2階 窓口サービス課(0797-77-2066)へご連絡ください。

  • 障碍者特別給付金(外国籍の方)
  • 高齢者特別給付金(外国籍の方)

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。