令和6年度から適用される主な税制改正
令和6年度から適用される税制改正
令和6年度より森林環境税(国税)が市・県民税と一緒に賦課徴収されます
森林環境整備等に必要な地方税源を安定的に確保する観点から、平成31年税制改正により森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、市・県民税均等割の徴収と併せて行われます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から市・県民税均等割にそれぞれ500円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了しました。(下表をご覧ください。)
また、森林環境税は、その全額が国によって森林環境譲与税として都道府県及び市町村へ譲与されます。
税目 |
令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
県民税均等割 |
2,300円 |
1,800円 |
市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
合計 |
5,800円 |
5,800円 |
※県民税均等割のうち800円は緑の保全・再生のための「県民緑税」です。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と一致させることになりました。これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和5年分以降の確定申告から異なる課税方式を選択することはできません。
※選択する課税方式によっては市・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの適用、国民健康保険税や介護保険料等の算定や各種行政サービス等に影響が出る場合があります。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 障碍者
- その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
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電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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