サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額
「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日(平成23年10月20日)から令和9年3月31日までの間に、サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅を新築した場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
減額の対象となる貸家住宅の要件
- サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
- 契約方式が賃貸借契約であること (※)利用権契約のものは減額適用外です
- 床面積要件:1戸当たり30平方メートル以上160平方メートル以下(※共用部分を含む)
- 戸数要件:10戸以上
- 耐火建築物(主要構造部を耐火(準耐火)構造とした建築物)であるもの
- 補助受給要件:国からサービス付き高齢者住宅に対する建設費補助を受けていること(※)共用部分を含むとは、高齢者に対するサービスを行うために必要な共用部分の床面積に限り、居住部分の床面積で按分した同部分の床面積を加えて判定します。
減額される税額
サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートル相当分を上限として、固定資産税の3分の2を減額します。(サービス付き高齢者向け住宅部分に限ります。)
減額される期間
新築後5年度分
(注)サービス付き高齢者向け住宅に対する減額は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額を受ける手続き
下記の必要書類を添えて市役所資産税課まで申告してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
- 国の建設費補助を受けている旨を証する書類の写し
- 各階の平面図
(注)住宅を新築された翌年の1月31日までに申告が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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