令和6年度兵庫県グループホーム新規開設サポート事業にかかる事前協議について

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ID 1030672 更新日  2024年9月27日

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令和6年度兵庫県グループホーム新規開設サポート事業にかかる事前協議(グループホーム設置事業者への補助)

 当該事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の開設時の初度備品や、住居の借り上げ等に要する初期経費を助成することにより、グループホームの新規開設を促進し、障碍(がい)者の地域移行の推進を図ることを目的とされたものです。

 つきましては、事前協議を希望される事業者は、提出期限までに、事前協議書を作成のうえ、宝塚市障碍(がい)福祉課へご提出いただきますようお願いいたします。補助金申請から交付までの手続きやスケジュールについては、別途お知らせします。

(注)「グループホームの開設」とは、1以上の住居により構成され、定員4人以上のグループホームとして、新たに共同生活援助事業所の指定を受けることをいいます。(既存の共同生活援助事業所と一体的に運営される事業所として指定を受ける場合を含みます。ただし、1グループホームにつき1回限りとします。)

(注)事前協議書の提出は、補助金の交付を確約するものではありません。

事前協議書 提出期限

 令和6年10月16日(水曜日)

補助対象経費
  1. 備品購入費:グループホーム開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(利用者が居室で個人的に使用する物品は対象外)
    対象備品例:IH電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機等
  2. 住居の借り上げ等に要する初期経費:住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い、補修分を差し引くなどして返金されるものを除きます。ただし、契約書に「敷引きの金額」等、返金されないことが明記してあるものは対象とします。)

(注)令和7年4月1日までに開設し、令和6年4月1日~令和7年3月31日までに開設者が購入又は負担したものに限ります。

基準額
  1. 備品購入費:補助対象経費と補助基準額270,000円を比較して低い方の額
  2. 住居の借り上げ等に要する初期経費:補助対象経費と定員1人あたり70,000円を比較して低い方の額
負担割合

 備品購入費、住居の借り上げ等に要する初期経費ともに、県1/3、市1/3、開設者1/3                              

提出先

宝塚市役所 健康福祉部 障碍(がい)福祉課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。