令和7年度帯状疱疹任意予防接種費用の助成について

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ID 1059318 更新日  2025年3月28日

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定期予防接種についての情報

このページで案内している任意予防接種とは別に、令和7年4月1日より、予防接種法に基づく帯状疱疹定期予防接種が始まります。
対象年齢や接種費用等が任意予防接種とは異なります。
定期予防接種についての情報は下記リンク先のページでご確認ください。



令和7年4月1日から令和8年3月31日までに受けた帯状疱疹任意予防接種の費用助成を行っています。

該当の予防接種を受けた後、宝塚市立健康センターに還付申請をしてください。
申請を受け付けた翌月25日前後に、指定口座へ助成金を振り込みます。

宝塚市役所本庁舎や市内サービスステーション・サービスセンターでは申請の受付はできませんのでご注意ください。

助成対象者

下記のすべてに該当する方が対象です。

  • 帯状疱疹予防接種を受けた時に、宝塚市に住民登録がある。
  • 接種時の年齢が満50歳以上、かつ、令和8年3月31日時点で60歳以下である。
  • 予防接種法(昭和23年法律68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種の対象でない。
  • 接種日が令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
  • 帯状疱疹を予防することを目的として、帯状疱疹ワクチン又は水痘ワクチンの接種を受けた。
  • 宝塚市又は他自治体で実施されている同様の助成制度を利用していない。
接種場所は問いません。市外の医療機関で受けた予防接種であっても助成の対象となります。

助成対象期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

助成回数及び助成額

1人につき1回限り4,000円を助成(接種費用が4,000円未満の場合は全額を助成)

申請期限

令和8年3月31日必着。

申請期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。


申請方法

電子申請

下記のアドレス(外部リンク)から兵庫県電子申請共同運営システムにアクセスし、必要事項と添付ファイルを入力及び登録して申請してください。
領収書と、予防接種を受けたことを証明する書類(予診票等)の添付が必要です。画像の解像度が低い等により記載内容が確認できない場合、申請を受け付けできませんのでご注意ください。

成年後見人、保佐人、相続人以外の方が代理申請する場合、被接種者からの委任状(原本)の添付が必要となるため、電子申請はご利用いただけません。該当の方は窓口又は郵便により申請してください。

窓口又は郵便

次の書類を申請先に提出してください。

  • 申請書
  • 領収書(接種内容の記載がない場合、明細等も必要)
  • 接種済証や予防接種予診票等の、接種を受けた事実がわかる書類
    (注)被接種者の氏名と住所、接種日、接種したワクチン名が記載された書類

その他、申請者と被接種者が異なる場合は登記事項証明書、申立書、戸籍謄本等が必要です。
 

申請先

〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号 宝塚市立健康センター 予防接種担当 宛て



【参考情報】

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、主に脊髄後根神経節(三叉神経節を含む知覚神経節)に潜伏感染した水痘(みずぼうそう)ウイルスが、加齢や免疫の低下などによってウイルスが再活性化することで、皮膚に分布している神経に沿って水疱が帯状に出現する皮膚疾患です。こどもの頃に感染し、発症したみずぼうそうが治癒した後も、そのウイルスが長きにわたり神経に潜伏しています。

主な症状は次のとおりです。

  • 主に皮膚に分布している神経に沿って帯状に水疱が出現します。免疫不全の状態では、皮疹が全身に広がることもあります。
  • 通常、かゆみもしくは痛みから発症し、2~3日後に皮疹が出現し、その後も3~5日間にわたって新たな皮疹が出現します。皮膚が正常に戻るまでには1ヶ月ほどを要するといわれています。
  • 合併症として、先述の帯状疱疹後神経痛(PHN)だけではなく、眼合併症(角膜炎など)やラムゼイ・ハント症候群(顔面神経麻痺や聴力低下、めまいなど)などさまざまな症状があります。

平成28年3月から50歳以上の者に対する帯状疱疹予防目的で水痘ワクチン(生ワクチン)が使用できるようになり、令和2年1月からは新しいタイプのワクチン(不活化(組換え)ワクチン)も発売され、この疾患の存在が注目されるようになりました。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。