(32)渡り廊下による別棟の判定書
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
渡り廊下について、消防法施行令第8条第2項に定める防火上有効な措置を講じ、消防用設備等の設置及び維持管理の基準の適用について、区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす場合、本様式を用いて判定してください。
●新築の建築物の場合は確認申請に添付してください。
●既存の防火対象物の場合は、防火対象物使用開始届出書に添付してください。
- 申請手続の流れ
1.判定書の受付
2.担当課で審査
3.現地検査
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
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