生活道路整備事業
宝塚市生活道路整備条例について
宝塚市生活道路整備条例
宝塚市内の道路は道路幅員の狭い道路が多い現状があります。そこで宝塚市では、市民生活に直結している生活道路(狭あい道路および指定する道路)に接して建物を建てる際に、市民の皆様から道路用地提供のご協力を得て道路の拡幅整備を行い、皆様の日常生活の利便向上を図るとともに、より良い生活環境の整備・改善、また災害時においての安全確保を目的とする条例です。
社会資本総合整備計画(狭あい道路整備)について
■はじめに
〇社会資本整備総合交付金とは
国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金等を一つの交付金に原則一括し、事業主体である地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫が生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
〇社会資本総合整備計画とは
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。また、整備計画を作成したときは、これを公表することになっています。
■計画の目標
〇建築基準法第42条第2項道路に指定されている宝塚市道と市長が指定する道路を対象として、宝塚市生活道路整備条例により狭あい道路の拡幅工事を行い、市民の日常生活の利便の向上を図るとともに、より良い生活環境の整備、改善を目標にします。
■計画の名称
〇宝塚市狭あい道路整備計画(第2期)
■計画の期間
〇令和5年度 ~ 令和9年度(5年間)
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このページに関するお問い合わせ
都市安全部 道路管理課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2093(明示、地籍成果証明担当)
0797-77-2094(交通安全施設、道路維持、補修担当)
0797-77-2095(街路灯担当)
0797-77-2101(公共用地の取得)
0797-62-8090(道路占用、道路承認工事、開発事業における道路に関すること)
0797-62-8131(住居表示)
ファクス:0797-77-2102
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